自己破産するとどうなるのですか
(破産手続開始の申立て・免責許可の申立て)
を同時に必要書類を地方裁判所へ,提出を行います。
支払い不能と裁判所が判断を下し破産手続開始決定となりその時点で債権者に、取立ての停止が、裁判所から通知が行きます。(
その間は取り立てが出来ません1日ー3日で決定)
即日面接の場合は即日に、すべての債務者に取り立ての停止通知がいきます。
(弁護士が通知) 官報に記録されます。
記録方法は、刊行物
(本屋にはありません。国立図書館、県立図書館等大きなところです。)
いつの 裁判記録がいつの刊行物に記載されているかはほとんどわかりません。
素人、および銀行の人もわかりません。
インターネットに裁判結果記録が、載ります。
(パソコンで見ても、わかりません。年間600万件以上の裁判記録が乗ってい ます。
その中で自己破産だけで175万件以上載っています。
素人、および銀行の人が見てもわかりません。
ただし最近 民間の検索サイト、お金を払って見るようにはなっている所が1社ぐらいあるので、専門家が、お金を払って探すぐらいで、 素人はほとんどしません。)
一定の財産を失います
(家、土地、自動車等、債権者に別けられる換価と認められるものすべて。)
テレビ、家電、車の古いもので8年ー10年ぐらいたったものは除外されます。
住所の移動と旅行の制限 手続きの敏速、債務者の逃亡、財産の隠蔽等の防止 裁判所の許可なく長期の旅行が出 来ない
7年間再び自己破産できない
換価するほどの財産があれば、破産管財人選任され、管財事件(小額管財事件)となり、管理下になれば、郵便物すべて管財人に中身を閲覧されます。(郵便物は管財人経由自宅となります。)
換価するほどの財産がなければ、同時廃止(同時破産廃止)
小額管財事件(管財人は別の弁護士)となれば弁護士は2人になります。
職業や資格の制限を受ける。
公認会計士、弁護士、警備員等(一例を記載) 公法上、私法上(免責許可がおりるまでの数ヶ月ー1年) 10 破産者名簿の記載 裁判所から連絡が行き、市区町村役場の管理している破産者名簿に記載される。
(ほとんど誰も見ません、存在すらしる人 は、少ないです。)(本人以外は証明書は取れない、本人が、動けなくなり、取りたい場合は、家庭裁判所の後見人委任状を依頼してとれます。
本人没後の場合は、証明書はとれません。
名簿は国がなくなるまで、ありますが,実際本人がいなければ、そこまでです。)
借金はどうなるのですか
弁護士を介して(換価する財産が、あれば破産管財人が付きます。)
裁判の内容書類等作成して、その記録を元に裁判所で、裁判 になり、裁判長が免責の判断をくだします。(普通は、よほどの事がない限り免責がおります。借金は免除されます。)
借金した人のその後の生活は?
資産は 免責後の生活費として、99万円まで認められています。
それ以外の資産は、(換価する財産を管財人によって債権者に、公平に別けられま す。)(免責許可後の自分で働いたお金は、自分のものとなります。)
免責許可後、5年から10年は、クレジットカード、ローン等の借金にかかわる申し込みは出来ません。
CIC及びJICC等の信用情報機関に、記録がされます。(5年から10年) だから 2のクレジットなどが,組めないのです。
免責許可が下れば、職業の制限はなくなります。(資格等とれます。)
家族のひとりがした場合の他の家族への影響は
本人だけです。(もし家族のどなたか、債権の連帯保証人になっていれば、弁護士の作成記録には、のせられません。その分だけ保証人が支払うことになります。)
借金の貸主は、貸した分のお金は全額補償されるのですか?
保障はありません。
免責を許可されて,管財人の弁護士が入った場合、(換価する財産があるケース)、財産が残ると言う計算が出れば、債権者に、債権割合に対して振り分け、分配されます。普通は全額は、戻らないケースが多いです。
免責許可後(破産手続開始決定と同じく)債務者の取り立てはできません。
裁判所から通知が債権者に行きます。
任意の話は、できます。が自由財産が生活費として99万しか認められていないので返済は、無理でしょう。
追記 : 自己破産制度とは 破産法は大正11年に制定されましたが、(新破産法)により改正され(自己破産制度)は今まで以上に利用しやすくなり、自己破産破産したが、
”ゼロ” から再スタートをきりやすくなりました。